特措法的には合法かもしれませんが
憲法違反にならない根拠は何ですか
回答
riu********:
公共の福祉ってやつです。
山本満保:
パチンコ店が今は感染の源になる場合があるので、この営業をストップさせたいところですが、憲法13条の「 公共の福祉に反しない限り」という条文があります。
逆に言うと、「公共の福祉に反する場合には、私権を制限できる」ということになります。
巫女茶味:
要請だからいいんじゃないのか。
- 巫女茶味
- ガイジンひさしぶり。
VTM:
法律が決定している以上問題なしです。
疑義がある場合は、法改正を憲法との抵触で変更した場合のみです。
両方とも法務省です。
少なくとも、今の段階では現行法が有効になります。
法律は憲法が基軸ですが、それですべてが補えないので色々な法律を作ります。
どちらにせよ民主主義の法律と言うのは、国民の多数に寄り添う形で作られます。
今、営業しているパチンコ店は法律がどうのと言っていますが論外で国民の2/3以上の賛同は到底得られません。
3/700とかが現実ですからね。
法律は時代の変化と国民の意思の変化で変わる事は拒否しません。
ただ、今回のパチンコ騒ぎ程度では微動だにしないでしょう。
あまりにもモラルと反社会的低次元の問題ですので