知り合いがをするために30万換金を頼んで詐欺られました

知り合いは未成年です

被害届は出しても受理されますか?

補足

公序良俗っていう法律は適応されてしまいますか?

回答

学術ボランティア:

詐欺に遭ったのであれば詐欺罪として被害届を出すことができます。被害者の年齢は関係ありません。但し、オンラインをやろうとしたことについて警察から厳重注意を受けたり、親に連絡されたりは覚悟するべきですね。

また、詐欺が認められればそれだけで返金を請求できますので、公序良俗違反により契約無効を主張する必要性は特にないかと思います。さらに言えば、未成年者が保護者の同意無しに自分の小遣いの範囲などを超えて行った契約は取り消すことができます。そういった意味でもあえて公序良俗違反を主張する必要性は薄いと言えます。