公営のネット投票高額払い戻しについて。

今朝からをしてて

払い戻し合計が300万になりました

いつも勝っても20万くらいしか

いかないのですが

掛け金を倍にしたら

うまい具合に当たっていき

300万になってしまいました。初めてです

ふと思ったんですけど

60万以上の払い戻しは

を納めないといけないとか??

その60万とは

過去の負け額関係なく

60万超えたらそこで税金を払わないといけないのですか??

去年から競艇を始めたのですが

300万程マイナスでしたので

これでプラマイゼロの考えです

どなたか詳しいかた教えてください。


ベストアンサー

iiw********:

残念ながら、して所得税を納めなければなりま
せん(>_\u003c)
ギャンブルを「」で行っている場合は「経費」が
的中投票券の購入費分しか認められませんのでね。
一方、ギャンブルを「投資」として行っていた場合は、
外れ投票券の購入費が経費として認められる!と裁判所が
判決を出しています。

に拠る無申告所得税法違反事件
大阪の男性が、市販のソフトを改良して全レースを
購入して、総額2億円強の購入費に対して3億円強の払い
戻しを受けていたが、無申告だった件で国税当局が無申告
加算税、重加算税合わせて2億円弱の課税処分を行った事
に対して、納税者の男性が「競馬は趣味ではなく「投資と
して」行っていたw従って、一時所得ではなく「雑所得」
として課税処分するべきだ\u003c`ヘ´>
外れ馬券の購入費も「経費」として認めるべき!と主張して
正しい追徴額は二億円弱では無く約5,000万円が相当wと
して国税当局を相手取って、行政訴訟を起こした。
一審敗訴、二審で逆転勝訴…国税当局が上告して最高裁判所
まで争った結果は…「上告棄却」国税当局の敗訴と云う結果
に成りました。
裁判所の判断は「原告男性は全てのレースの馬券を購入して
おり、その払い戻しを次のレースに全額投入する等しており、
その行為は原告男性が主張する「投資で有った」と云う主張に
合理性が有る。拠って、原告男性が払うべき税金は約5,000万
円強が相当であるw」として、原告男性・弁護側の「勝訴」を
言い渡しました。
この裁判の後、国税庁が所得税法を改正して、ギャンブルの
配当は一時所得である!って部分を投資として行われた場合は
「雑所得として申告」と訂正しています。
→非課税です
・・・ギャンブルでは無いw(パチンコで換金が行わ
れている等と云う事は、当局として承知しておりませんw)
…ギャンブルなので、税金払えや\u003c`ヘ´>
(但し、投資として行った場合は外れ投票券の購入費も経費と
して認めたるわ(-_-;))


その他の回答

jin********:

すべてのギャンブルに共通しますが、50万円以上の利益があった場合、一時所得として確定申告の上で税金を納めなければいけません。
また年間収支がマイナスでも一度でも50万円以上の利益を得ていれば税金を納める必要があります。

ちなみにを買っても経費と認められないのに、利益を出したら税金を払わなければいけないなんておかしいですよね(笑)

最後に私は50万円以上の利益を得たことがありません。主様が羨ましいです(笑)

    jin********

    調べたところ、宝くじが当選した場合税金は納めなくて良いそうです。