飲み屋を開業しようと考えて居ます。(バーの様な雰囲気で考えています。)

そこにの台を設置しようと考えてますが、何台までなど何か制約はあるのでしょうか?

また他にダーツ・カラオケも設置を考えていますのであわせて教えて頂けますと幸いです。

何卒、宜しくお願い致します。


ベストアンサー

j_slow_card:

無料で遊ばせる、オブジェとして置くのであれば特に制約はありません。しかし遊ばせるのにお金を取るのなら5号営業になるので、事実上2・3号として営業することができなくなります。法令上は5号の許可も必要ですが、2・3号で営業する場合は店舗面積の10%以内でしか設置できません。無料遊技でも賞品とかを渡すことは禁止です。ダーツも5号営業になるので注意です。

カラオケに関しても以下のような制約があります。
http://maebaryo-fuei.com/karaoke

    j_slow_card:

    注:カラオケの中で出てくるキャバレー、ホストクラブは2号営業とありますが、改正風適法では1号営業となっています。


その他の回答

doraty_com:

10%がここにあります
http://cozylaw.com/fu-teki/fqa-c01.htm

具体的にはその地域の行政書士への申請依頼が良いでしょうね


pin********:

当てたらドリンク券程度ならいけるとは思うんですが、
客に打たせて店客ともに大きな利益がでるようなのはアウトだと思います。

ネット喫茶でダーツとスロット置いてあるところもありますが、時間制で景品無し。


planet:

はい!

場所に寄りますが、
こちらは昔喫茶で
10台以上置くとパクられるとか
派手にやってると同業者が警察にチクりますから
闇スロ闇ぱちは殆ど2、3ヶ月毎に場所を変え無いと直ぐに
パクられます!
もし、ヤるなら2、3台でゲーセン感覚で置くしか無いですよ!


山男:

何好んでヤクザを引き寄せる仕組みにするのか解りません。遊具は辞めた方が良いです。


j_slow_card:

無料で遊ばせる、オブジェとして置くのであれば特に制約はありません。しかし遊ばせるのにお金を取るのなら5号営業になるので、事実上2・3号として営業することができなくなります。法令上は5号の許可も必要ですが、2・3号で営業する場合は店舗面積の10%以内でしか設置できません。無料遊技でも賞品とかを渡すことは禁止です。ダーツも5号営業になるので注意です。

カラオケに関しても以下のような制約があります。
http://maebaryo-fuei.com/karaoke

    j_slow_card

    注:カラオケの中で出てくるキャバレー、ホストクラブは2号営業とありますが、改正風適法では1号営業となっています。