パチンコ屋のメダル数枚を故意で取ったら犯罪になりますか?
クレジットに10枚くらい入ってて、それをその10枚だけ取って換金する行為です。
今日下皿だけ換金してクレジットに入ってる10枚くらいあるの忘れてて戻ったらその10枚取られて流されてました。
店員に言うのも10枚だし…と思って言わなかったんですけど、言ったほうがよかったですかね?
回答
桃太楼:
故意でなくても犯罪です。
他人の占有物だとわかってやった場合、つまり故意であった場合には窃盗罪となりますし、わかってなかった場合は、占有離脱物横領罪(簡単にいうとネコババ)に該当します。
10枚程度訴えられないだろうということは確かにそうですが、個人的には「行った方がよかった」ではなく「言うべきだった」と思います。
ちなみに、コインは遊技者が対価を支払って借りているものではありますが、その所有権自体は店が有しているので、店が残っているコインを回収(没収)することは基本的には罪になりません。
ゾンビーフ:
窃盗です‼️
- ID非公開
- そうでしたか…。