の違法性についてのです。

ヤフーニュースで以下の記事を見ました。

パチンコは「グレー」ではないし「違法」でもない

https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20200427-00175459/

この中で

"刑法第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。"

と、ありますが

極端な話ですが、例えばAさんがパチンコを打つにあたって、10,000人バイトを雇えば短時間で1億円でも10億円でも賭けることが可能になりますよね。が遊戯者の賭金の出所をチェックしているようには見えません。

さらに記事の中では

"パチンコという商業が刑法が刑罰の対象として除外している「一時の娯楽~」に留まるよう、営業者に対して様々な角度からパチンコ射幸性の上限を定めている"

とありますが、上記のような方法では射幸性の上限を超えることもできるし、"刑法第百八十五条の"一時の娯楽に供する物"の範囲を超えることも可能になるのではないでしょうか?

"一時の娯楽に供する物"の範囲を超えないとすれば、これは具体的に何を指しているのでしょうか?

当方、記事の内容が腑に落ちません。

知恵をお借りできると幸いです。

よろしくお願い致します。


ベストアンサー

j_slow_card:

刑法第35条。正当行為
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC35%E6%9D%A1

パチンコに関しては法令で認められており、店舗が法令通り営業を営んでいれば85条を持ち出すまでもなく罰することはありません。それに脱法とかグレーの意味を理解していない人がほとんどです。果たしてそれを正確に説明できる人がどれだけいるやら・・・逆に言えば関係者で上にいる人なら知っていて当たり前のことなんですがね。

ただ警察庁は恐ろしいくらいに無知です。性が高いという意味を全く理解していません。する側の頭の中は未だにコレなんですよ。
https://www.youtube.com/watch?v=aActHUROE6Y
これなら一時の娯楽と言えるでしょうし・・・
今の機械仕様・・・知らん!

    j_slow_card:

    85条→185条に訂正


その他の回答

nao********:

『一時娯楽物』については,最高裁判例など,画一的・統一的な公的解釈がありませんが。

一時の娯楽については専門家がこのあなたが見た記事に付いている動画で説明されています。

もし、動画を見ても理解するのが難しいようなら本人にツイッターで聞いてみるのが1番確実です。
記事に本人のツイッターへのリンクありましたよ。


j_slow_card:

刑法第35条。正当行為
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC35%E6%9D%A1

パチンコに関しては法令で認められており、店舗が法令通り営業を営んでいれば85条を持ち出すまでもなく罰することはありません。それに脱法とかグレーの意味を理解していない人がほとんどです。果たしてそれを正確に説明できる人がどれだけいるやら・・・逆に言えば関係者で上にいる人なら知っていて当たり前のことなんですがね。

ただ警察庁は恐ろしいくらいに無知です。ギャンブル性が高いという意味を全く理解していません。規制する側の頭の中は未だにコレなんですよ。
https://www.youtube.com/watch?v=aActHUROE6Y
これなら一時の娯楽と言えるでしょうし・・・
今の機械仕様・・・知らん!

    j_slow_card

    85条→185条に訂正