の違法性について

パチンコは出玉を景品と交換し、その景品を古物商が買い取るので賭博ではない、というのが国や警察庁の見解のようです。

ではもし、マンション住まいの私が自宅でサイコロ賭場を開帳し、勝った人に景品を出し、それを上の階にある〇×商事に持っていけば買い取ってくれる、という商売を始めた場合、私は合法的な商売をやっているということで堂々と出来ますでしょうか。

回答

tc9********:

そもそも。在日特権ですので日本の法律は及ばないのです。誰にも手は出せません。


j_slow_card:

解釈が根本的に間違っています。そもそも3店方式というものがどういうものかも知らない。例えば最近センターのクレーンゲームの賞品を買い取って現金化するという行為があります。レア賞品なら高く買い取ってくれるのです。しかしこれを3店方式とは言いません。ただ古物として賞品を売っているに過ぎないからでです。賞品が存在してはいけないものが存在すればその時点で違法です。パチンコは法令及び規則で税抜単価9600円までの賞品の提供が可能です。単価なので5個も6個も渡しても問題ありません。

ちなみに質問のケースではまず刑法185条及び第186条に違反します。サイコロ等を含むゲーム機等を置いて賭博をすれば風適法の無許可営業に相当、さらに賞品を提供した罪にも問われます。消防法にも違反するし、そのゲーム機械が公安委員会の認可を得ていない場合は無許可設置にも問われます。全て加重罪になるので相当に罪は重くなります。

刑法第186条が常習賭博開帳図利で3年以下の懲役、風適法無許可営業が2年以下の懲役または200万以下の罰金、賞品提供違反で6ヶ月以下の懲役または100万以下の罰金、消防法違反もその状況によっては最大3年以下の懲役、300万以下の罰金です。加重罪で3~6年は出られません。その上にさらに罪状によっては罰金まで付いてきます。

3店というのは特殊賞品の流通の流れを指します。店→景品業者→問屋→店という流れです。これが店→景品業者→店と流れると風適法で禁止された賞品の自家買いに相当して違法になります。ところが問屋経由で店に来れば自家買いではないという解釈で合法扱いになるのです。この解釈がグレーゾーンなのです。


kou********:

風営法の許可を取れば、できますよ。


匿名希望:

許認可制ですので、認可が下りれば可能でしょうな。