風営法/風適法にお詳しい方にお伺いしたい事が御座います。店等の第4号営業です。

ややこしいで大変恐縮なのですが、

風俗営業等の及び業務の適正化等に関する法律において、午前零時から日の出時までの間に営業してはならない、また、営業所内に客を立ち入らせてはならないという鉄則がありますが、

これは遊技目的ではない場合も含まれますか?

例を上げるならば、営業中に財布の盗難があり警察の立ち会いの元、営業時間外に客を営業所内に招き現場検証を行った…という場合です。

基本的に営業時間外に店内に客が入る場面など警察の方も同伴かと思いますので、それは前提という形で質問させて頂きたいです。

どうかご教授をお願い致します。


ベストアンサー

uvu********:

この時は客では無くて被害者(被疑者)になるから問題無いのでは?
日本の法律は全て文字通りに動くから
客を連れて現場検証とは言わないでしょう。
被害者(被疑者)を連れて現場検証が正しいと思う
なれば、(客)という文字、言葉を使用してない時点で
対象外とされるかもしれません。
日本の法律はややこしいです。


その他の回答

ニャン:

の場合、休み以外でも深夜持ち込みしていますので
違反にはならないと思います。

深夜電気をつけて音がゴソゴソと
して店の横にはそれらしき
大型パネルトラックが止まって
いました。


pin********:

営業時間内は客で、閉店後は・・・午前0時近くまで、入れ替えを手伝った事があります。


桃太楼:

現実的に雑誌等の深夜実践などがあるわけですから、営業稼働しなければ問題ないと思いますよ。
質問の場合は「客」ではなく「事件関係者」でもありますし。


nad:

遊戯目的、もしくは、行為などそれに付随する行為を目的としたとろまで
が、いわいるお客になるので、そうでないなら、セーフとおもわれます。