結構悩んだんですけど、パチンコって違法性があると思ってるんですけど、賭博法がの抜け穴で三店舗法があるのはわかるんですけど、かなり詳しく教えて欲しいです、
三店舗法があっても賭博という形には変わらないと思いました。 16歳です
回答
ガイジン(元祖):
あなたが悩んだ
他の法律や憲法の視点から
違法ではないかと悩まれたはずなので
その法律を具体的に何条何項の条文から
感じたのですか
j_slow_card:
これ大人になっても理解できない人が多々いるのですよ。まず賭博法という言葉を頻繁に見ます。日本にそんな法律はないし無いものは法令違反に問われることはありません。この罪は刑法第185条の賭博及び富くじに関する罪、刑法第186条の常習賭博及び賭博場開帳図利という罪です。しかし例外があり、刑法第35条に法令又は正当な業務による行為は、罰しない。と記載されています。
パチンコというのは風適法によって認められた合法な遊びです。打ち手的には換金と言ってますが、正式には賞品の買取です。店側は法令及び国家公安委員会規則で定められた賞品を提供しているに過ぎません。それを客側が店舗外で客の意思で何しようと自由です。持って帰ってもいいし、たまたま買い取ってくれるところがあれば売って現金化しても構わないのです。打ち手的に言う換金というのは常にこの方法で行われています。
ここで間違いやすいのが3店方式だから合法になる訳ではありません。まず無許可営業はその時点でアウト、パチンコ店は風適法の四号営業の許可を取らないといけませんが、ゲーム等は五号営業になり賞品の提供ができません。賞品が存在しない以上は3店方式もありえないのです。
この四号を取るのはかなり大変です。出店地域が厳しく制限されます。どこにでも建てられないのです。建物が完成すれば警察によって重箱の隅をつつくかのごとく厳しく検査されます。図面と1センチでも狂っていれば営業許可が出ません。また検査合格後の変更は勝手にはできません。この建物構造に関する規定はかなり細かく覚えるのだけで大変です。しかし知らないでは営業できません。
遊技機も保通協の型式試験、公安委員会の検定、設置時の警察の検査の全てをクリアしてようやく設置できます。メーカー側の縛りも非常に厳しく、○台以上入れないと売らないとか抱き合わせ販売とかが結構あります。これは営業後延々とつきまといます。営業後も警察とか健全化推進機構等の抜き打ち検査が随時あります。勝手に構造や遊技機の変更を行うと良くて営業停止、最悪営業許可取り消しになります。
ただ頭に出てきた刑法第35条の適用範囲は極めて広く、例えば死刑判決を受けた死刑囚が死刑執行が出た後に、刑務官の手によって死刑台の上で殺されても殺人罪にはならないなども含まれます。
doraty_com:
16の坊や?はここには来てはいけません
かと言って入ってしまったのですから
真面目な回答をしてあげましょう
余談も含めてね
坊やの小学生の頃は
ビー玉やメンコ遊びはしなかったかな
ゲーム機育ちかな
ビー玉やメンコ遊びは
ビー玉や札の取りっこ遊びで「ギャンブル」なのです
ただしこれは日本の法律では
罰することがない様な除外のギャンブルなのです
・・・・・
勘違いしてはいけないのは
パチンコは現在違法とは判断されていません
違法であるならば日本からパチンコ店は全てなくなります
実はパチンコ・パチスロについての規制法律があります
風適法(略称)及び関連法令と
国家公安委員会規則の遊技機規則(略称)です
ぱちんこについては
↓ここで解説しています
https://doraty.huuryuu.com/pachirinko/
・・・・・
これをしっかり理解して貰うには
本当に長文ですよ(^^;
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」もありますが
さらに風適法とその関連法律があるからです
基礎的な説明からです
賭博そのものは
日本の法律で禁止されており、原則違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し「賭博」であっても適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
宝くじ類も同じ様な法律が存在します。
ころがパチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ(パチスロも)「風適法(略称)」4号(旧7号)営業にて
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンもクレーンゲーム類は「800円相当」を上限として
通達で景品が出せるのも「風適法」にて5号(旧8号)営業で認められている営業であるからであり、そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
それは風適法(略称)とその関連法令です
賭博の概念はまた別問題です
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
将棋などは能力差が歴然としており、
その場合のお金は「指導料」になるのかとも思います
また異なる表現で
「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第七号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
★つまりパチンコ店は
遊技の結果によって「景品(賞品)を客に提供を認められた営業」です
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
その為パチンコ・パチスロは「三(四)店方式」という「グレーゾーン」ではありますが「違法ではない」形で存在しています
だからといって4号営業で認められていない(規制されていない)ものが、このグレーゾーンを認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
日本は法治国家です。
その見地からは競馬は賭博であり、パチンコ・パチスロは遊技です
その為パチンコ・パチスロの景品買取行為の「三店方式」を商行為の「買取」と見做さず、換金と見做せば実質的には脱法行為なのでしょう
公営競技は刑法で云えば立派な賭博行為で違法ですが、特別法でそれを逃します
そして「三店方式」は「換金ではなく「景品買取の商行為」です
よって違法であるとして、賭博に結びつける法的根拠がありません
例えばカジノをどのようにして行くのかは
現行法ではゲーセンと同じ立場です
今後どの様な法律を作り適用させるかです
パチンコ・パチスロはその製作での数々の規制事項があります
公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します
それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です
その他の賭け事に対しては「その法律そのものが出来ていない」のです
例えばルーレットの出目に偏りがあってはいけませんね
スロットが外部からの影響を受けてはいけませんね
カード(トランプ)ゲームを扱うディーラの作為が入るようではいけませんね
規制取り決めする事柄は多くあります
パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが、カジノなどはまだまだこれからです
営業許可の受けいるパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね
shi********:
『パチンコ…玉、
スロット…コイン』
を借りて打つ
→玉、コインを店に返して❨精算❩
→出た数に合わせて景品❨変な棒❩を貰う
→変な棒はいらないので
景品交換所で現金に変える
❨『景品を売る』の扱い❩
16なのでゲーセンの
UFOキャッチャーって
例えると分かるかな?(笑)
UFOキャッチャーで遊ぶ
→人形を中古ショップ、
ネットショップで売る
→金に変える
※パチンコは
賭博では無く
遊技扱いです
ID非表示:
三店方式はパチンコの景品の流通業者、パチンコ店、景品を引き取る業者を違法性のない善意の合法的存在と見なすシステムです。
つまり、パチンコ屋がゲームの当たりの景品を法律の範囲内で客に渡し、その景品を客は質屋に持っていって買い取ってもらい、質屋から景品を買い取った流通業者がパチンコ店にまた景品として納めるような感じですね…
問題は、実態としてこの三店がズブズブに裏で繋がり一体化してることと、パチンコ以外にはこのシステムが認められてないことでしょうか…
bip********:
誰もがそう思ってます。
ただ景品をだせるルールがある以上、
この体裁があると規制できないんですね。
そもそも、どこの駅で降りてもギャンブル場がある国なんて日本くらいです。
恥ずかしい限りですね。
韓国も一度はパチンコを輸入しましたが、すぐに規制されました。
パチンコ、パチスロ、碌なもんじゃないです。
将来的になくなればいいのにね。
でもね、20兆円産業なんですよ。
それに代わる何かがないと、簡単には無くせないんです。
ガイジン(元祖):
あなたが悩んだ
他の法律や憲法の視点から
違法ではないかと悩まれたはずなので
その法律を具体的に何条何項の条文から
感じたのですか
j_slow_card:
これ大人になっても理解できない人が多々いるのですよ。まず賭博法という言葉を頻繁に見ます。日本にそんな法律はないし無いものは法令違反に問われることはありません。この罪は刑法第185条の賭博及び富くじに関する罪、刑法第186条の常習賭博及び賭博場開帳図利という罪です。しかし例外があり、刑法第35条に法令又は正当な業務による行為は、罰しない。と記載されています。
パチンコというのは風適法によって認められた合法な遊びです。打ち手的には換金と言ってますが、正式には賞品の買取です。店側は法令及び国家公安委員会規則で定められた賞品を提供しているに過ぎません。それを客側が店舗外で客の意思で何しようと自由です。持って帰ってもいいし、たまたま買い取ってくれるところがあれば売って現金化しても構わないのです。打ち手的に言う換金というのは常にこの方法で行われています。
ここで間違いやすいのが3店方式だから合法になる訳ではありません。まず無許可営業はその時点でアウト、パチンコ店は風適法の四号営業の許可を取らないといけませんが、ゲーム等は五号営業になり賞品の提供ができません。賞品が存在しない以上は3店方式もありえないのです。
この四号を取るのはかなり大変です。出店地域が厳しく制限されます。どこにでも建てられないのです。建物が完成すれば警察によって重箱の隅をつつくかのごとく厳しく検査されます。図面と1センチでも狂っていれば営業許可が出ません。また検査合格後の変更は勝手にはできません。この建物構造に関する規定はかなり細かく覚えるのだけで大変です。しかし知らないでは営業できません。
遊技機も保通協の型式試験、公安委員会の検定、設置時の警察の検査の全てをクリアしてようやく設置できます。メーカー側の縛りも非常に厳しく、○台以上入れないと売らないとか抱き合わせ販売とかが結構あります。これは営業後延々とつきまといます。営業後も警察とか健全化推進機構等の抜き打ち検査が随時あります。勝手に構造や遊技機の変更を行うと良くて営業停止、最悪営業許可取り消しになります。
ただ頭に出てきた刑法第35条の適用範囲は極めて広く、例えば死刑判決を受けた死刑囚が死刑執行が出た後に、刑務官の手によって死刑台の上で殺されても殺人罪にはならないなども含まれます。
doraty_com:
16の坊や?はここには来てはいけません
かと言って入ってしまったのですから
真面目な回答をしてあげましょう
余談も含めてね
坊やの小学生の頃は
ビー玉やメンコ遊びはしなかったかな
ゲーム機育ちかな
ビー玉やメンコ遊びは
ビー玉や札の取りっこ遊びで「ギャンブル」なのです
ただしこれは日本の法律では
罰することがない様な除外のギャンブルなのです
・・・・・
勘違いしてはいけないのは
パチンコは現在違法とは判断されていません
違法であるならば日本からパチンコ店は全てなくなります
実はパチンコ・パチスロについての規制法律があります
風適法(略称)及び関連法令と
国家公安委員会規則の遊技機規則(略称)です
ぱちんこについては
↓ここで解説しています
https://doraty.huuryuu.com/pachirinko/
・・・・・
これをしっかり理解して貰うには
本当に長文ですよ(^^;
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」もありますが
さらに風適法とその関連法律があるからです
基礎的な説明からです
賭博そのものは
日本の法律で禁止されており、原則違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し「賭博」であっても適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
宝くじ類も同じ様な法律が存在します。
ころがパチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ(パチスロも)「風適法(略称)」4号(旧7号)営業にて
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンもクレーンゲーム類は「800円相当」を上限として
通達で景品が出せるのも「風適法」にて5号(旧8号)営業で認められている営業であるからであり、そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
それは風適法(略称)とその関連法令です
賭博の概念はまた別問題です
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
将棋などは能力差が歴然としており、
その場合のお金は「指導料」になるのかとも思います
また異なる表現で
「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第七号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
★つまりパチンコ店は
遊技の結果によって「景品(賞品)を客に提供を認められた営業」です
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
その為パチンコ・パチスロは「三(四)店方式」という「グレーゾーン」ではありますが「違法ではない」形で存在しています
だからといって4号営業で認められていない(規制されていない)ものが、このグレーゾーンを認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
日本は法治国家です。
その見地からは競馬は賭博であり、パチンコ・パチスロは遊技です
その為パチンコ・パチスロの景品買取行為の「三店方式」を商行為の「買取」と見做さず、換金と見做せば実質的には脱法行為なのでしょう
公営競技は刑法で云えば立派な賭博行為で違法ですが、特別法でそれを逃します
そして「三店方式」は「換金ではなく「景品買取の商行為」です
よって違法であるとして、賭博に結びつける法的根拠がありません
例えばカジノをどのようにして行くのかは
現行法ではゲーセンと同じ立場です
今後どの様な法律を作り適用させるかです
パチンコ・パチスロはその製作での数々の規制事項があります
公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します
それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です
その他の賭け事に対しては「その法律そのものが出来ていない」のです
例えばルーレットの出目に偏りがあってはいけませんね
スロットが外部からの影響を受けてはいけませんね
カード(トランプ)ゲームを扱うディーラの作為が入るようではいけませんね
規制取り決めする事柄は多くあります
パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが、カジノなどはまだまだこれからです
営業許可の受けいるパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね
shi********:
『パチンコ…玉、
スロット…コイン』
を借りて打つ
→玉、コインを店に返して❨精算❩
→出た数に合わせて景品❨変な棒❩を貰う
→変な棒はいらないので
景品交換所で現金に変える
❨『景品を売る』の扱い❩
16なのでゲーセンの
UFOキャッチャーって
例えると分かるかな?(笑)
UFOキャッチャーで遊ぶ
→人形を中古ショップ、
ネットショップで売る
→金に変える
※パチンコは
賭博では無く
遊技扱いです
ID非表示:
三店方式はパチンコの景品の流通業者、パチンコ店、景品を引き取る業者を違法性のない善意の合法的存在と見なすシステムです。
つまり、パチンコ屋がゲームの当たりの景品を法律の範囲内で客に渡し、その景品を客は質屋に持っていって買い取ってもらい、質屋から景品を買い取った流通業者がパチンコ店にまた景品として納めるような感じですね…
問題は、実態としてこの三店がズブズブに裏で繋がり一体化してることと、パチンコ以外にはこのシステムが認められてないことでしょうか…