の台をパンチしたら割れてしまいました

そのまま店を出たのですが警察に捕まりますでしょうか


ベストアンサー

sin********:

理由はどうあれ、刑法261条の「器物損壊罪」ですので、が被害届や告訴をし、店内の防犯カメラなどで警察が人定を特定すれば、事情聴取をされて検挙されるでしょう。
その過程で、逃亡や証拠隠滅の恐れがあれば、逮捕されます。

【刑法】
第261条(器物損壊等) 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。


その他の回答

※thrust:

まずカメラによって容易に犯人は特定出来ます。

なにを割ったのかは知りませんが、器物破損となると店がそのまま見過ごさないと思いますが。

普通に謝れば弁償だけで済んだかもしれなかったのに。