パチンコ屋の換金システムがグレーゾーンでオッケーということは実家がゲーセンやってるのでスロパチコーナーのポイントを景品に交換して身内で古物商とか持ってる人いるので質屋を作ってそこでその景品を買い取ると
いうやり方で換金するということも可能なのでしょうか?
このやり方がダメっていうならパチンコ屋も取り締まれよって言えるってことですよね?
回答
まっさん:
その業種が許可されている業種かどうかが答えです。
doraty_com:
基礎知識です
理解のために基本的な部分から説明します
日本は法治国家です
パチンコ・パチスロは
その製作での数々の規制事項があります
公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します
それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です
パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされています
営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね
・・・・・
ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します
パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」
さらに風適法とその関連法律があるからです
パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
・・・・・
1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました
それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです
実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます
さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです
そんな状況に、警察は黙ってみておれません
戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています
ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です
つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです
j_slow_card:
まあ3店方式を勘違いしている人、中枢にかかわる業界人ならあり得ないでしょうが、一般人なら98%くらいは勘違いしていそうな予感。3店方式だから換金できるという勘違いです。できないところは3店であろうと4店であろうと5店であろうとできません。そもそもパチンコ店とゲーセンでは風適法の適用範囲が異なるからね。ここは風適法および風適法施行令、風適法施行規則、風適法施行条例等を熟読してもらうしかない。
早い話ゲーセンが賞品を提供した時点でアウト。ただし警視庁による風適法解釈基準においてクレーンゲーム等賞品を取らせるゲームについては、市場価格が単価1000円以下の物に限って認めるとなっています。だからお菓子やぬいぐるみ等が取れるのです。
また以前はこういったクレーンゲーム等において超レア賞品を置いたりして格好の転売ヤーの的になったりもしましたが、最近はレートが急激に高くなる商品はゲーセン景品用として置かないよう段々配慮されつつあります。ただ身内でその買取とかやっていたら今度はメーカー側が賞品提供を拒否されたりしますよ。例えば一方で五号営業をやりつつ、すぐ近くで中古ゲームショップを開いたりする場合などです。
- j_slow_card
- 警視庁→警察庁ね。間違い間違い
警視庁って別名東京都警察のこと
t:
ポイントを景品(賞品)に交換するところで捕まりますよ。
ゲームセンターで賞品の提供はできません。そう法律に記されてます。
パチンコ屋は賞品提供をしていいとされてますから、その違いです。
パチンコ屋風のお店で、パチンコ台を置いて、獲得した玉に応じて賞品を提供するとします。パチンコ店の許可をもらっていないのに許可なく商品の提供をするのは犯罪です。それは賭博であって闇パチ、闇スロといいます。もちろん取り締まられる対象であり、利用者も罰があります。スポーツ選手なども軽率に利用し、活動に制限してたと記憶してます。ゲームセンターで賞品を出す場合も全く一緒です。
kanichi12:
可能ではないです。
そもそもの許認可が違います。
パチンコ屋は4号営業=風俗店
ご実家のゲームセンターは5号営業=ゲームセンター
パチンコ屋と同じ景品交換システムを導入するためには4号に変えなければいけません
お店を改装して機械を撤去して検定機(パチンコパチスロ台)に入れ替え、えらく面倒な4号の営業許可を取得する、もちろんお店は18禁
そこまでやると・・・・・実家は景品交換は可能です。
ただ、実質的に「ゲーセンやめて、全部作り変えて、スロ専にしたんだ」ということと、実質代わりが無いです。
- ID非公開
- スロパチをクレーンゲームの中に入れて玉をすくって回すクレーンゲームの景品提供は大丈夫じゃないですか、その方法でクレーンの景品を併設の質屋で5000円1000円500円で買い取るという方法ならいけそうじゃないですか?
たとえそれが店で作ったオリジナルの特殊景品で5000円の価値はなくても物の価値なんて質屋の言い値ですもんね。
もちろん偽造されないような特殊景品を作らないといけないでしょうけど。
スロパチをクレーンの中で稼働させてる店舗も見たことあるしリサイクルショップのゲームコーナーの景品をとってその店で買取とかやってる人もいるので法律的には大丈夫な範囲ではないでしょうか?
van********:
いわゆる 3店方式 このことを知っている人は一度は他の業種で同じことができないだろうかと考えるものです 。
パチンコ屋は警察の天下りになっており 他の業種でこれをやると 摘発の対象になります。 いわゆる 日本独特な グレーゾーンとでも言うような あやふやなやり方です 。
ちなみに 防衛省は自衛隊は軍ではない と はっきり 明言しています。
しかし 自衛隊の装備や組織体系は軍隊 そのものです。 なぜそのように言っているかと言うと憲法で軍を持たないという規定があるからです。
これも日本独特のあやふやなやり方です。
ryu********:
遊技結果に応じて景品を提供できるのは4号営業のパチンコ店等だけなので、ゲームセンターで同じことを行うと摘発されます。
kingtanishijp:
もしそれをやったら起こること。
店が謎の全焼
警察は火の不始末だと発表
利権に立ち向かうとはそういうことです。
まっさん:
その業種が許可されている業種かどうかが答えです。
doraty_com:
基礎知識です
理解のために基本的な部分から説明します
日本は法治国家です
パチンコ・パチスロは
その製作での数々の規制事項があります
公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します
それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です
パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされています
営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね
・・・・・
ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します
パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」
さらに風適法とその関連法律があるからです
パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
・・・・・
1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました
それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです
実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます
さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです
そんな状況に、警察は黙ってみておれません
戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています
ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です
つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです
j_slow_card:
まあ3店方式を勘違いしている人、中枢にかかわる業界人ならあり得ないでしょうが、一般人なら98%くらいは勘違いしていそうな予感。3店方式だから換金できるという勘違いです。できないところは3店であろうと4店であろうと5店であろうとできません。そもそもパチンコ店とゲーセンでは風適法の適用範囲が異なるからね。ここは風適法および風適法施行令、風適法施行規則、風適法施行条例等を熟読してもらうしかない。
早い話ゲーセンが賞品を提供した時点でアウト。ただし警視庁による風適法解釈基準においてクレーンゲーム等賞品を取らせるゲームについては、市場価格が単価1000円以下の物に限って認めるとなっています。だからお菓子やぬいぐるみ等が取れるのです。
また以前はこういったクレーンゲーム等において超レア賞品を置いたりして格好の転売ヤーの的になったりもしましたが、最近はレートが急激に高くなる商品はゲーセン景品用として置かないよう段々配慮されつつあります。ただ身内でその買取とかやっていたら今度はメーカー側が賞品提供を拒否されたりしますよ。例えば一方で五号営業をやりつつ、すぐ近くで中古ゲームショップを開いたりする場合などです。
- j_slow_card
- 警視庁→警察庁ね。間違い間違い
警視庁って別名東京都警察のこと
t:
ポイントを景品(賞品)に交換するところで捕まりますよ。
ゲームセンターで賞品の提供はできません。そう法律に記されてます。
パチンコ屋は賞品提供をしていいとされてますから、その違いです。
パチンコ屋風のお店で、パチンコ台を置いて、獲得した玉に応じて賞品を提供するとします。パチンコ店の許可をもらっていないのに許可なく商品の提供をするのは犯罪です。それは賭博であって闇パチ、闇スロといいます。もちろん取り締まられる対象であり、利用者も罰があります。スポーツ選手なども軽率に利用し、活動に制限してたと記憶してます。ゲームセンターで賞品を出す場合も全く一緒です。
kanichi12:
可能ではないです。
そもそもの許認可が違います。
パチンコ屋は4号営業=風俗店
ご実家のゲームセンターは5号営業=ゲームセンター
パチンコ屋と同じ景品交換システムを導入するためには4号に変えなければいけません
お店を改装して機械を撤去して検定機(パチンコパチスロ台)に入れ替え、えらく面倒な4号の営業許可を取得する、もちろんお店は18禁
そこまでやると・・・・・実家は景品交換は可能です。
ただ、実質的に「ゲーセンやめて、全部作り変えて、スロ専にしたんだ」ということと、実質代わりが無いです。
- ID非公開
- スロパチをクレーンゲームの中に入れて玉をすくって回すクレーンゲームの景品提供は大丈夫じゃないですか、その方法でクレーンの景品を併設の質屋で5000円1000円500円で買い取るという方法ならいけそうじゃないですか?
たとえそれが店で作ったオリジナルの特殊景品で5000円の価値はなくても物の価値なんて質屋の言い値ですもんね。
もちろん偽造されないような特殊景品を作らないといけないでしょうけど。
スロパチをクレーンの中で稼働させてる店舗も見たことあるしリサイクルショップのゲームコーナーの景品をとってその店で買取とかやってる人もいるので法律的には大丈夫な範囲ではないでしょうか?