ですが、細かい事は分かると思うので省きますが、ここで聞くと、遊技場と解答がありますが、名目、上辺で警察も目をつむってますが、お金をかける以上、遊技場で無く、立派なギャンブルであり、名目は遊技

場となっているだけで、何しか、遊技じゃなくてギャンブルですよね?

回答

dai********:

パチンコはギャンブルだよ。
法で合法と認められた立派なギャンブル。
日本はギャンブル違法じゃないからね法の範囲であれば。
日本全国どこにでもあるパチ屋は法の範囲で認められたギャンブル。


doraty_com:

もちろん「ギャンブル」です
法律でそれをOKとしています

ギャンブルにも色々ありまして

競馬競輪などは特別法に認められた
「合法ギャンブル」になります
もそうですね

また少し意味が異なりますが
株式投資もそれになり
ギャンブル観点での保険業
更に商売も究極的にはギャンブルみたいなものです

はどうかと言えば
「風適(営)法」にて
お客の玉数と賞品(景品)の交換を認めています

ゲーセンにおいても
クレーン類はそれを認めたいますが
そうでなければ摘発されます

いわば「違法ではないギャンブル」
それがパチンコになりますね

>名目は遊技場となっているだけで
子供のお遊戯場ではなく
違いの解る大人の技で持って遊ぶ遊技場なのです

>遊技じゃなくてギャンブルですよね?

荘なら「お目こぼし」の存在ですが
パチンコは法律で違法ではないとされています

闇カジノなどは完璧に違法になりますね

・・・・・

ここからは余談です

本来賭博(ギャンブル)は
日本においてはになりますが

特別法による合法ギャンブル
違法ではないギャンブル
違法なギャンブル

それをそれぞれ法律で細かく決めております

合法ギャンブルは
競馬・競輪・競艇・オートなどの

戦前の話は別にして現在はそれぞれ
競馬:競馬法
競輪:競技法
競艇:モーターボート競争法
オート:小型自動車競走法

各競技それぞれの
特別な法律にて合法化されています

宝くじなどの公営クジ
当せん金付証票法

中間に位置する合法とされる商取引
金銭を増やす目的の株式取引などなど

違法ではないギャンブル
パチンコ/パチスロはいわば
それと同じく「違法ではないギャンブル」に属します

そのそもギャンブルをするとは
射幸心の充足となり一部本能に絡んでいます

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは

実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」もありますが
さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・は法的には「遊技機」です
子供のお遊戯ではなく「技でもって遊ぶ大人の遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ(パチスロも)「風適法(略称)」4号(旧7号)営業にて
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンもクレーンゲーム類は「800円相当」を上限として
通達で景品が出せるのも「風適法」にて5号(旧8号)営業で認められている営業であるからであり、そうでなければ賭博の罪で摘発されます

・・・・・

ですからパチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
それは風適法(略称)とその関連法令です

賭博の概念はまた別問題です
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

将棋などは能力差が歴然としており、
その場合のお金は「指導料」になるのかとも思います

また異なる表現で
「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第七号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

★つまりパチンコ店は
遊技の結果によって景品を客に提供を認められた営業です

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

その為パチンコ・パチスロは「三(四)店方式」という「グレーゾーン」ではありますが「違法ではない」形で存在しています

だからといって7号営業で認められていない(規制されていない)ものが、このグレーゾーンを認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません

日本は法治国家です。
その見地からは競馬は賭博であり、パチンコ・パチスロは遊技です

その為パチンコ・パチスロの景品買取行為の「三店方式」を換金とみなせば、実質的には脱法行為なのでしょう

公営競技は刑法で云えば立派な賭博行為で違法ですが、特別法でそれを逃します

そして「三店方式」は「換金ではなく「景品買取の商行為」です
よって違法であるとして、賭博に結びつける法的根拠がありません

例えばカジノをどのようにして行くのかは
現行法ではゲーセンと同じ立場です

今後どの様な法律を作り適用させるかです

・・・・・

パチンコ・パチスロはその製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

その他のに対しては「その法律そのものが出来ていない」のです

例えばの出目に偏りがあってはいけませんね
スロットが外部からの影響を受けてはいけませんね
カード(トランプ)ゲームを扱うディーラの作為が入るようではいけませんね

規制取り決めする事柄は多くあります

パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが、カジノなどはまだまだこれからです

営業許可の受けいるパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね

歴史は余りにも膨大で、本1冊になります

まだまだあるのですが
長文過ぎると読み難いのでこの辺までです(^^)


丈助:

世の中そんなもんです


alh********:

直接お金をかけてるわけではなく、お金を払って玉を借りているから遊戯になるんじゃないですか?


hen********:

反パチの人がよくやる大きな勘違い。

店に行き500円なり1000円なりお金を出して
パチンコパチスロして貸し玉貸コインを使い切って帰った。

少々でも大当たりを引いて出玉出コインをタバコや菓子に交換した。

この点に関しては賭博でもなんでもなくて
玉、コインを特殊景品に交換して
それを換金する際にグレーゾーンに突入するだけ。

それ故にパチンコ店は遊技場となります。

ブリバリ:

法的な位置付けでは遊技となっています。
景品買い取りも別会社による古物の買い取り行為なので、法に触れる部分はありません。

それを「実際はギャンブルじゃないか!」と思うのはただの個人感情なので、法の知った事ではありません。

法と個人感情では、国家にとってどちらが上位であるか、言うまでもありません。


ID非公開:

その昔 戦後の動乱期に、法律や規制の目を掻い潜って
遊技とギャンブルの間的な商売を在日韓国人が始めたのが
パチンコだと聞いた事があります。

だから、今の規定で行くと明確なジャンル分けが難しく
便宜上から遊技場と言われているのでしょう。

パチンコの概要としては、店は客に現金を渡してはおらず
金やプラチナと言った価値のある換金物を渡し
ソレがどうしても欲しい たまたま近くのという店が
ソレを根こそぎ定額で買い取っている、という体ですので
お金を入れて楽しむゲーセンと同じだ と
言い張っている訳です。

北朝鮮を、実は明確な国家とは規定していない国が多く
便宜上、朝鮮半島の北部エリアを占拠している大人数集落
=北朝鮮と呼称しているのと同じですよ。
北米もノース・コリアというエリア呼称でそれ以上の
国家的呼称はしていません。


いなやまれいと:

法律上とか警察の解釈とか関係なしに、
一般人が感じるのは間違えなくギャンブルです。正解ですよね。
wikiで調べると
ギャンブルは賭博のページに切り替わり、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%AD%E5%8D%9A
金銭や品物を賭けて勝負を争う遊戯のこと。

で、私としては技術的介入(ビタ押しなど)がありますので
遊戯と言うより遊技に近いですね。技である程度勝てる。これはギャンブル的なことを否定する。

パチ屋は遊技場ですよね。

    いなやまれいと

    たとえ換金が無くても、品物がもらえますから、それでもギャンブルですよね。
    その品物、金(きん Ag)もありますからね。


遊び人=最近はゴルフばかり:

>名目、上辺で警察も目をつむってますが、

↑おっしゃりたいことはわかりますが、法律(風営法)で「遊技場」と定義しており、三店方式も認めています(パチンコ店の賞品の提供を認めている)ので「名目、上辺」ではなく、「法律的に」「正式に」遊技であり、ギャンブルでは無いです。

正式に遊技場ですが、実態としてはギャンブル、というのが正しい認識かと思いますね。法律は良いと認めているので警察は目を瞑っていません。逆に大きく目を開けて遊技機の検査を行うなど、認めています。法律を改正したいという志があるなら次回の選挙で国会議員へ立候補してください。

    遊び人=最近はゴルフばかり

    警察が目を瞑っているのは雀荘です。

    麻雀はどんなに少額でも金銭のやり取りをすれば単純賭博罪に該当しますし、法律的に賞品の提供は認められていない(パチンコ店だけにしか認められていない)ので、三店方式は使えません。ただ摘発されるかどうか、摘発された後に微罪処分で釈放か、実際に起訴されるか、実際に裁判にまで発展した際に情状酌量されるか・・・・など細かい話になると、少額の場合は「警察は目を瞑り」摘発せず、摘発しても微罪処分で終わりにして起訴しない、などまさに「黙認」状態です。

    文の内容を麻雀、雀荘に置き換えれば、すべて質問者様のおっしゃっている内容通りですよ。法律的に賭け麻雀は違法だし、どんなやり方で雀荘を運営しても違法だが、警察は目を瞑って見えないフリをしています。


1170292:

法律的にも遊技場でしかありません。
パチンコ店は景品を提供することしか許されていませんので。

警察は目を瞑っているのではなく、法律に定められたことを正しく行っているから違法性がなく、手を出さないだけです。
現に景品を自家買いしたケースではパチンコ店に捜査が入り逮捕事例も出ています。

つまり、賭博行為をパチンコ店がしているわけではない。

これを「実質的に賭博だ」というのであれば、世にある「保険」の類は全部「実質的どころじゃなくて原義には賭博以外の何物でもない」なんですが、それは批判されないのですか?という単純な疑問にたどり着きます。

    1170292

    法律の建て付けを理解しないままに批判するのであれば、その無理解は他に対する無理解と取扱の不公平と自身の無知を曝け出すだけだということをお忘れなく。

dai********:

パチンコはギャンブルだよ。
法で合法と認められた立派なギャンブル。
日本はギャンブル違法じゃないからね法の範囲であれば。
日本全国どこにでもあるパチ屋は法の範囲で認められたギャンブル。


doraty_com:

もちろん「ギャンブル」です
法律でそれをOKとしています

ギャンブルにも色々ありまして

競馬競輪などは特別法に認められた
「合法ギャンブル」になります
宝くじもそうですね

また少し意味が異なりますが
株式投資もそれになり
ギャンブル観点での保険業
更に商売も究極的にはギャンブルみたいなものです

パチンコ店はどうかと言えば
「風適(営)法」にて
お客の玉数と賞品(景品)の交換を認めています

ゲーセンにおいても
クレーンゲーム類はそれを認めたいますが
そうでなければ摘発されます

いわば「違法ではないギャンブル」
それがパチンコになりますね

>名目は遊技場となっているだけで
子供のお遊戯場ではなく
違いの解る大人の技で持って遊ぶ遊技場なのです

>遊技じゃなくてギャンブルですよね?

麻雀荘なら「お目こぼし」の存在ですが
パチンコは法律で違法ではないとされています

闇カジノなどは完璧に違法になりますね

・・・・・

ここからは余談です

本来賭博(ギャンブル)は
日本においては違法行為になりますが

特別法による合法ギャンブル
違法ではないギャンブル
違法なギャンブル

それをそれぞれ法律で細かく決めております

合法ギャンブルは
競馬・競輪・競艇・オートなどの公営競技

戦前の話は別にして現在はそれぞれ
競馬:競馬法
競輪:自転車競技法
競艇:モーターボート競争法
オート:小型自動車競走法

各競技それぞれの
特別な法律にて合法化されています

宝くじなどの公営クジ
当せん金付証票法

中間に位置する合法とされる商取引
金銭を増やす目的の株式取引などなど

違法ではないギャンブル
パチンコ/パチスロはいわば
それと同じく「違法ではないギャンブル」に属します

そのそもギャンブルをするとは
射幸心の充足となり一部本能に絡んでいます

日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは

実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」もありますが
さらに風適法とその関連法律があるからです

パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
子供のお遊戯ではなく「技でもって遊ぶ大人の遊技」です

さらに遊技の結果で
パチンコ(パチスロも)「風適法(略称)」4号(旧7号)営業にて
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています

ゲーセンもクレーンゲーム類は「800円相当」を上限として
通達で景品が出せるのも「風適法」にて5号(旧8号)営業で認められている営業であるからであり、そうでなければ賭博の罪で摘発されます

・・・・・

ですからパチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
それは風適法(略称)とその関連法令です

賭博の概念はまた別問題です
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為

将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります

将棋などは能力差が歴然としており、
その場合のお金は「指導料」になるのかとも思います

また異なる表現で
「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません

よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね

さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています

ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります

パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています

パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第七号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています

★つまりパチンコ店は
遊技の結果によって景品を客に提供を認められた営業です

また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております

これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています

その為パチンコ・パチスロは「三(四)店方式」という「グレーゾーン」ではありますが「違法ではない」形で存在しています

だからといって7号営業で認められていない(規制されていない)ものが、このグレーゾーンを認めることではないのです

三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)

三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません

日本は法治国家です。
その見地からは競馬は賭博であり、パチンコ・パチスロは遊技です

その為パチンコ・パチスロの景品買取行為の「三店方式」を換金とみなせば、実質的には脱法行為なのでしょう

公営競技は刑法で云えば立派な賭博行為で違法ですが、特別法でそれを逃します

そして「三店方式」は「換金ではなく「景品買取の商行為」です
よって違法であるとして、賭博に結びつける法的根拠がありません

例えばカジノをどのようにして行くのかは
現行法ではゲーセンと同じ立場です

今後どの様な法律を作り適用させるかです

・・・・・

パチンコ・パチスロはその製作での数々の規制事項があります

公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します

それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です

その他の賭け事に対しては「その法律そのものが出来ていない」のです

例えばルーレットの出目に偏りがあってはいけませんね
スロットが外部からの影響を受けてはいけませんね
カード(トランプ)ゲームを扱うディーラの作為が入るようではいけませんね

規制取り決めする事柄は多くあります

パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされていますが、カジノなどはまだまだこれからです

営業許可の受けいるパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね

歴史は余りにも膨大で、本1冊になります

まだまだあるのですが
長文過ぎると読み難いのでこの辺までです(^^)


丈助:

世の中そんなもんです


alh********:

直接お金をかけてるわけではなく、お金を払って玉を借りているから遊戯になるんじゃないですか?


hen********:

反パチの人がよくやる大きな勘違い。

店に行き500円なり1000円なりお金を出して
パチンコパチスロして貸し玉貸コインを使い切って帰った。

少々でも大当たりを引いて出玉出コインをタバコや菓子に交換した。

この点に関しては賭博でもなんでもなくて
玉、コインを特殊景品に交換して
それを換金する際にグレーゾーンに突入するだけ。

それ故にパチンコ店は遊技場となります。