パチンコ遊びの景品交換は実際によく現金で両替するが、それは違法ではありませんか。
回答
doraty_com:
法律により
パチンコ店は玉と景品の交換は認められています
(ゲーセンはクレーンゲーム類も金額を定めて通達で認められています)
パチンコ店のお客は
その景品を外にある「景品買取所」に持ち込んで
買い取りして貰うだけです
これはゲーセンで獲得のぬいぐるみ
これをブックオフで買取されると同じ行為ですね
違法である根拠がありません
・・・・・
なんか納得できないでしょう
余談ですが長文ですよ(^^)
理解するように覚悟して下さい
基礎知識です
理解のために基本的な部分から説明します
日本は法治国家です
パチンコ・パチスロは
その製作での数々の規制事項があります
公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します
それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略称)」or風適法関連法令です
パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされています
営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね
・・・・・
ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します
パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」
さらに風適法とその関連法律があるからです
パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
・・・・・
1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました
それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです
実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます
さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです
そんな状況に、警察は黙ってみておれません
戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています
ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です
つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです
j_slow_card:
店内で直接換金行為を行っていれば100%アウトです。警察にチクればその店舗は間違いなく営業停止になります。本当にやっている店があるのなら店名を言って警察に告発してください。おそらくYahooニュースにもなるでしょう。
通常の手順であれば店側は客に特殊景品を渡します。これについては法令及び国家公安委員会規則で渡し方を定めているので、どの店舗もこれに沿った渡し方をします。店ができるのはここまで。あとは客側が何とかしないといけません。
その特殊景品を買い取ってくれる場所まで自身で移動してそれを小箱に差し出して買い取ってもらえばめでたく現金化可能です。店舗外で賞品の買取自体は何ら違法ではないので客側が売りたければ売ってもいいし、売りたくなければ持ち帰っても構いません。
7桁ユーザーL:
客が手にした景品を任意の店舗等に売却する行為自体に違法性は全くありません。
パチンコの遊技結果として玉・メダルを景品と交換する行為は、景品の価額が法で定める範囲内であれば違法性は全くありません。
古物業者(ただし当該景品を提供したパチンコ店そのものではないこと)が、客から何からの物品を買い取る行為自体にも違法性は全くありません。
ryw********:
違法かどうかと言われれば、合法ですよ。
なってったって警察が取り仕切っているわけですし。
ただまあ何の後ろめたさもないのかと言われるとそうとは言い切れないのも事実です。
歴史的には、暴力団の資金源にならないよう警察が仕切るようになったという経緯がありますから、100年ぐらいして暴力団が完全に消滅して忘れ去られれば、換金もできなくなるかもしれませんね。
t:
パチンコ店では景品に交換するだけで現金のやり取りをしていません。
貰った景品をどうしようが客の勝手で、多くの人は近くの古物商でそれを売却することで現金を手にします。客が勝手にやってるだけなので、パチンコ屋は関係ないというわけです。
パチンコ屋は現金や有価証券での賞品提供を法的に禁止されています。これをすれば違法です。パチンコ屋が提供してるのは一般的に言うところの特殊景品。これは現金でも有価証券でもありません。
ウィルチャックウィルチャクソン:
合法です。
違法なら摘発されてます。
遊技場で獲得した玉やメダルを景品に交換出来る。
これは、風営法でパチンコ店にだけ認められた特例です。
客が獲得した景品をどうするかは客の自由と言うのが原則ですので、資格を持った第三者の古物商に買い取ってもらうのも違法ではありませんので、パチンコ店で獲得した特殊景品を売って現金にする行為に違法性はありません。
そもそも、このシステムを考えたのは警察です。
昔は特殊景品は無く、煙草や缶詰やお菓子などの食料品、日用品などの一般景品しかありませんでした。
パチ屋の外にいるヤクザが、煙草を買い取ってくれるので客たちは煙草を獲得してヤクザに売り金に換えていました。
ヤクザはその煙草をケツ持ちしてる飲食店などに売ってそれをシノギにしていました。
ヤクザの資金源を削るために、特殊景品を交換出来るという特例を作り、たまたま近くにあるという建前の古物商(換金所)がそれを買い取る。
買い取った特殊景品を卸業者または問屋が買い取り、パチンコ店に卸す。
というのが三店方式(または四店方式)です。
(パチンコ店、古物商(換金所)、問屋、卸業者)
1053342679:
結論から言うと違法ではありません。
パチンコ屋で貰えるのは特殊景品というお金に変えるための景品です。
お店の近くに景品交換所という特殊景品を買い取ってくれる店があるので、交換した特殊景品を持っていくとお金が貰えるシステムになっています。
詳しくは三店方式と調べると詳しく分かります。
doraty_com:
法律により
パチンコ店は玉と景品の交換は認められています
(ゲーセンはクレーンゲーム類も金額を定めて通達で認められています)
パチンコ店のお客は
その景品を外にある「景品買取所」に持ち込んで
買い取りして貰うだけです
これはゲーセンで獲得のぬいぐるみ
これをブックオフで買取されると同じ行為ですね
違法である根拠がありません
・・・・・
なんか納得できないでしょう
余談ですが長文ですよ(^^)
理解するように覚悟して下さい
基礎知識です
理解のために基本的な部分から説明します
日本は法治国家です
パチンコ・パチスロは
その製作での数々の規制事項があります
公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します
それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略称)」or風適法関連法令です
パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされています
営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね
・・・・・
ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します
パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」
さらに風適法とその関連法律があるからです
パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
・・・・・
1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました
それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです
実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます
さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです
そんな状況に、警察は黙ってみておれません
戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています
ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です
つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです
j_slow_card:
店内で直接換金行為を行っていれば100%アウトです。警察にチクればその店舗は間違いなく営業停止になります。本当にやっている店があるのなら店名を言って警察に告発してください。おそらくYahooニュースにもなるでしょう。
通常の手順であれば店側は客に特殊景品を渡します。これについては法令及び国家公安委員会規則で渡し方を定めているので、どの店舗もこれに沿った渡し方をします。店ができるのはここまで。あとは客側が何とかしないといけません。
その特殊景品を買い取ってくれる場所まで自身で移動してそれを小箱に差し出して買い取ってもらえばめでたく現金化可能です。店舗外で賞品の買取自体は何ら違法ではないので客側が売りたければ売ってもいいし、売りたくなければ持ち帰っても構いません。
7桁ユーザーL:
客が手にした景品を任意の店舗等に売却する行為自体に違法性は全くありません。
パチンコの遊技結果として玉・メダルを景品と交換する行為は、景品の価額が法で定める範囲内であれば違法性は全くありません。
古物業者(ただし当該景品を提供したパチンコ店そのものではないこと)が、客から何からの物品を買い取る行為自体にも違法性は全くありません。
ryw********:
違法かどうかと言われれば、合法ですよ。
なってったって警察が取り仕切っているわけですし。
ただまあ何の後ろめたさもないのかと言われるとそうとは言い切れないのも事実です。
歴史的には、暴力団の資金源にならないよう警察が仕切るようになったという経緯がありますから、100年ぐらいして暴力団が完全に消滅して忘れ去られれば、換金もできなくなるかもしれませんね。
t:
パチンコ店では景品に交換するだけで現金のやり取りをしていません。
貰った景品をどうしようが客の勝手で、多くの人は近くの古物商でそれを売却することで現金を手にします。客が勝手にやってるだけなので、パチンコ屋は関係ないというわけです。
パチンコ屋は現金や有価証券での賞品提供を法的に禁止されています。これをすれば違法です。パチンコ屋が提供してるのは一般的に言うところの特殊景品。これは現金でも有価証券でもありません。