パチンコ で勝ったお金にを払ってる人っているのでしょうか?

ありえないですが仮に10年で1億円勝ったとしたらまるまる貰えてお得ですね(笑)

回答

hid********:

分を経費にできない時点でフェアじゃないからな
納税する必要なし


0123456789:

パチンコもスロットも消費税が10%かかります子どもセンターも同じです
が懐へはいれません
税務署へ持っていきます
2023年10月インボイスで
今までは所得税でしたが
消費税で納税となりましたので
申告はいりません


doraty_com:

これが申告なら専業が
所得確認の書類が必要な状態

これなら申告はするでしょう
税を払える所得かどうかは別問題です

専業でなければ100%申告もしませんから
その部分で納税する筈もなくあり得ません

>ありえないですが
>仮に10年で1億円勝ったとしたらまるまる貰えてお得ですね

あり得ないことですから

・・・・・

以前の関連
自分が回答した文面です

【質問】が
パチンコで、1年間で20万以上の収入?があった場合、申告の義務がありますが、換金せずにして、次回以降に再プレーで使った場合は申告しなくてよいですか?

【回答】は

20万円とは雑所得の扱いです
雑所得を述べだすと長くなりますから割愛です

貯玉に納税は関係ありません
あくまでお金になったかがキモです
再プレーは当然関係ありません

・・・・・

ではなく
一般の方なら「」です

実際は余り例はないのですが
実務的に真面目に回答します(笑)

大事なのは、その人の主たる所得かどうかにより
「税務計算の判断が異なる」ものがあります

つまりの場合と
パチプロの場合と取扱いが変化します

実際的には
趣味としての成果であれば
あえて申告納税する方は見えないでしょう

逆に納税しようとすると
何なんだろうを持たれてしまいますね

あえて申告すれば
この場合は「一時所得」と言っての例で例えると

(配当金ーその当たり馬券だけの購入代金ー50万円)×1/2=課税対象額
これを他の所得と合わせて「総合課税」で計算されます

趣味のパチンコくらいでは
多くの人それ程に稼げないですね

競馬で言えばその他レースのハズレ券の購入費は認められません
競馬はもっとも、ハズレ馬券は幾らでも落ちています

あくまで自分で「確定申告」すればです
よほどの大金を当てた事が、税務署にばれれば別ですが

での収入と同じで
「当たった投票券の購入分」しか経費は認められません
(この件は競馬で何億とたとのことで話題になりました、結局業としてなら経費として認められましたね)

パチンコも同じです
ただ難しいですねその「金額」の認定が

一般の方ならパチンコホールに行くまでにかかった交通費など
その経費はどうかと言いますと
趣味(レジャー)ですから、収入(生活基盤のための主たる)を得るための経費ではないと判断されています

勤め人は基礎控除とは別に
給与所得控除(勤め人の必要経費)があります

パチンコを専ら業として営むパチプロは
雑所得か事業所得の区分(事前相談がいいか)となります

ようするに必要経費が一般給与労働者と異なります
交通費など必要経費(プロ同士の打ち合わせ会議費・参考雑誌購入費・・こんなのパチプロ買うか?)をどこまで証明できるかが重要です

もっとも交通費は換算できますし
経費は領収書がありますが、収入は現金ですので証拠がありません

よって収入も含め毎日の記録(何処でどの台で幾ら使い幾ら儲けたなど)を記録して持参すれば、認定される可能性はあるでしょう
(理由は納税されるから)

そうすれば所得額が決定し
基礎控除額やその他の控除を計算し税額表に従い納税額が算出されます
それに従い納税すると「国民の義務を果たす」立派な誰に恥じることないパチプロ誕生です

もちろんそれに伴い県市町村民税も確定されます

その他であれば
現在・将来のため国民健康保険・国民年金の加入問題もあります
これも決定されてきます

パチンコに限らず、ばくち打ちが本職であれば、
事前に税務当局に事前相談すれば
業としての税務申告のやり方を指導してくれます
(答えがこちらの思うような返事になるかどうかは別
ただし納税するのでその部分ではOK)

・・・・・

大勢の方はパチンコで負けてばかりが殆どでしょう
ただし中には儲けている人も居るでしょうね

けれど専業でなければ100%申告納税はしません

税務署はこれに関して怠慢ではないか…なんてね

そもそも税務署は一般人が
「パチンコで儲ける」と想定はしていないのです

その想定を行えば
それに関しての調査も必要になり
そこで得る税額とかかる経費でペイ出来ないのです

税務署も無駄なことは調べもしません


ジャグリスト:

信じられないかもしれませんが
身内にいますよ(確認済)

ちなみに自分はやりませんね。
少なくとも今年は今のところやる必要もありませんが(笑)。