サラリーマンです。
今年の換金額が、多分、50万を超えました。
勝ち分は遥かに少ないと思います。
この場合、一時所得になって、来年の確定申告で税金を納めれば良いのでしょうか。
また、所得税だけでなく、住民税も追加で納める形でしょうか。
また、会員カードでパチンコを打っているのですが、
お店に聞けば正確な換金額は教えてもらうことは出来るのでしょうか。
回答
tea********:
パチ屋で出玉を特殊景品に交換しただけでは?
それを古物商(質屋)に買い取ってもらっただけ
なのでそれが所得になるのかの判断になります。
例えば、古本屋に本を売ったお金は所得扱いに
なるならないの考えになると思います。
fhz********:
会員カードの内容、数値、たぶん教えてもらえないでしょう。教える義務が存在しません。
さらに、一応、パチンコ店では換金していないので、その情報はないのでしょう。
普通、パチンコ店は三店方式といって、パチンコ店は景品を提供するだけ、近くにある景品買取所は、パチンコ店とは経営(資本も人材も)が別、景品交換所で買い取られた景品は、卸売業者に売られて、パチンコ店はその卸売業者から景品を買うという形態を取ります。
建前上、パチンコ店は、買取業者がいくらで換金しているかは知らないことになっています。
あと、一時所得は特別控除50万円があるし、収入を得るために支出した金額も引けます。一般的にいって換金額が50万円を少し超えたぐらいでは所得にならないでしょう。
あなたが給与所得者なら、他の所得が20万円以下なら確定申告しなければ、そのままです。一時所得の場合、1/2しますので、換金額が90万円を超えないと20万円超にはなりません。
SCP:
ギャンブルではないので払う必要はないですよ。さらに払いたくても説明に困りますよ。履歴もないですからね。