他人名義のカードでパチンコ店関係者が勝手に入金をして遊ぶ事ってよくある話しですか?
息子が以前アルバイトしていたパチンコ店で登録したカードが手元になかったので再発行し換金しようとしたら身に覚えのない金額でした。これって窃盗罪にあたるのでしょうか?
回答
まっさん:
少し多いですが疑問があります。
・息子さんが働いていた店で作った会員カードを再発行して換金したら換金額が少なかった、という風にとれば良いでしょうか?
・そして換金しようとしたのは誰、息子さんなのか貴方なのか?
・カードを作ったのはバイトする前ってことでOK?それともバイトやめたあと?
・やめてから現在発覚するまでの期間は?
とりあえず店の人間が勝手に入金などをしていたならば窃盗罪にあたりますね。
- 1153096200
- 換金したのは息子で金額は驚くほど多くありました。カードはバイトに必要だと言われつくったものです。発覚したのはバイトを辞めてから3ヵ月ぐらい後です。
t:
背任罪、窃盗罪、詐欺罪などが想像できますね。息子さんと話をしてみてください。
- 1153096200
- 息子が罪に問われるって事でしょうか?