競馬番組で購入した馬券は経費?
自分には全く関係はありませんが、ちょっと気になったので質問です。
競馬予想TVという番組がありますが、出演する予想家が自腹で予想した馬券を購入して買い目や購入馬券を番組内で見せるスタイルになっています。
出演予想家がどのような処理をしているのかは分かりませんが、
番組に仕事として出演して、出演した番組のルールとして馬券を購入しているので、
馬券の購入費用は経費として処理できるのでしょうか。
ベストアンサー
ミナガワマンマ:
結論から言うとなりません
個人事業主がその事業の為に必要で購入した物の費用は必要経費となり、例えば自腹企画で他の出演者の食事代を払った場合などは、それは交友の為に必要な交際費として認められるそうですが、自分が個人的に消費する為に購入した物については経費とは認められないんです(装飾品や服、時計など)
番組内の企画で馬券を購入したとして、ではそれが当たった場合の配当金は誰の物となるのか?ですね
結局はその予想家の個人所得となる訳ですから、その配当金は一時所得と判断され、経費となるのはその当たり馬券の購入費のみ、我々一般人と同じです
これが雑所得として認められた場合には総収入を得る為に投じた費用、つまりは外れ馬券の費用も経費として認められる訳ですけどね?(‘_‘?
しかし前述の理由からそうはならないんです
外れたら経費、当たれば自分の小遣い、そんな虫の良い話は無いんですよ?(^_^)
その他の回答
1170292:
経費算入できるかどうかは当人の申告と税務当局の認定次第。
ケースバイケースで、必ず経費認定されない・されるというものではありません。
- com********
- ケースバイケース・当局次第というのは分からなくはないですが、
例えば出演者のうちAさんとBさんは経費認定されたけど、
CさんとDさんは認定されないとなると、不当な感じがします。
出演者同士は情報交換してるような気はしますけどね。
wii********:
結局は裁判次第だと思う。
kei********:
一時所得であれば、当たり馬券の購入費用のみ経費になる。
雑所得であれば、ハズレ馬券を含む全ての購入費用が経費になるみたいです。
▼参考
https://www.ht-tax.or.jp/topics/keiba-zeikinshinkoku/
- com********
- そうですね、なので質問の意図としては、質問のようなケースの場合は一時所得になるのか雑所得になるのか、というところです。