最近屋の話題なので少し調べてみました。

自分はパチンコを全く打たないので色々と不思議な営業方法だなと思ったので少し設問させてください。

における3店方式ですがあの方式は国などが正式に認めているものなのでしょうか?

例えば、喫茶店で昔ながらのポーカーを置いたとします。そして全然違う場所に古物商の認可受けた質屋とかも作ります。当然、経営者は全くの別です。

喫茶店で点数に応じて商品を客に渡す。例えばを景品にして、その景品はポーカーで獲得した客が質屋とかリサイクルショップで換金をする。これを行うと罪になりますか?

換金がだめなら例えば任天堂のスイッチをで点数で交換が出来るとかにする。そして、客はヤフオクやメルカリで売る。これも違法になりますかね。もし違法になるならゲーセンのクレーンゲームや景品を獲得で来るものも違法のような気がしますがどうなんでしょうか?

すみません。コロナのせいでネットなどを見ているとつまらないが湧いてきて。もしよろしければ教えていただけると幸いです。

回答

三店方式以前に、パチンコ・やゲーセン以外には景品の供与自体が認められていないのです。

パチンコ・パチスロは風適法の四号営業、ゲーセンは五号営業に指定され、遊技結果に応じた景品供与を価格の上限付きで認められていますが、それ以外の業態では景品供与そのものが認められていないのです。

従って、レートを設定して常に遊技結果に応じた景品供与を行えば違法になります。

メーカーが不定期に実施するプレゼントは景品表示法の範疇になりますが、こちらは自分は細かくは知りません。

そういったプレゼントを古物商に売るのはただの経済行為なので違法にはなりません。もちろん、レア度の低い物では古物商が買い取らない可能性もありますが。

パチンコ・パチスロの三店方式はこのような流れを拡大解釈したものです。

が提供するのは風適法範囲内の景品であって、これを付近にある古物商が買い取る分にはただの経済行為であり、違法性はない、との解釈です。

ただし、買い取られた景品がパチンコ店に戻るようだと「自家買い」と呼ばれ、になります。パチンコ店はこれを避けるため、パチンコ店本体とは別の会社を作って景品の戻り先にしています。

これを違法だと言う人もパチカテの中にいますが、1970年代に福岡高裁で合法と判決が出ており、一昨年の国会答弁でも「景品提供が風適法の範囲内で行われているうちは違法とは言えない」と答弁されています。

まとめますと、風適法で認可された業態以外は恒常的な景品提供が認められない。
三店方式はパチンコ店以外の古物商が買い取るだけなので、経済行為として合法。

以上のようになります。


非公開:

法律とかで認められたものではないが行政手続き上、長年容認されてきたもの。だから、グレーゾーン。
元々あの三店方式を編み出したのも警察なので。
換金できなかった当時、闇社会が(今の特定の物を換金する換金所と違い、いろんな物品を買い取って現金を渡す)を作りと客の間で反社会組織が利益を上げたのでそれを防止するために生まれたローカルルール。

>喫茶店で点数に応じて商品を客に渡す。

無許可だと違法行為になります。風営法の許可がいるので。パチンコ屋のように許可を求めてもまず通りませんし、だから出来ない。換金性の低いもので有れば許可が降りる可能性があります。例えばコーヒー一杯タダとか。そういう、店なら昔ありましたね。合法バーとかでポーカーに勝つと飲み物1杯貰えるとか。

>もし違法になるならゲーセンのクレーンゲームや景品を獲得で来るものも違法のような気がしますがどうなんでしょうか?

ゲーセンも風営法の許可が要ります。なので、実務上の行政組織である警察の指導に従う前提となって、警察のコントロール下にあります。
換金性の高い物や射幸性(投資に対してのリターンが大きい)の高い商品はダメです。
クレーンゲームでくじを取らせて高額商品渡すみたいなのもある程度の基準の倍率が設定されててそれを超えるとアウト。
だから、たまに査察が入ったりして指導受けたり、従わない場合は逮捕されてたりするニュースが何年かに一回有ります。


kiy********:

3店方式はかなりグレーですが今のところ認められています。
暴力団が介入しないように大阪の警察が考案したと言われていますね。

パチンコは7号営業(設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業)なので出玉やメダルを景品に交換することが可能。

例えばゲーセンなどは8号営業で、ゲームの結果に応じた景品の提供を禁じているので(クレーンゲームを除く)景品は違法となります。
なので喫茶店のポーカーゲームで景品を提供することも違法です。

どうしても景品を提供したいなら7号営業の許可申請をしないといけません。
しかし営業許可は警察の管轄ですから監視は厳しく、法を抜けた営業をするとすぐに摘発されてしまいます。


nan********:

①パチンコ店が現金を賞品として提供することは禁止されていますが、それ以外の景品を提供することは禁止されていません。また、パチンコ店とは別々に営業することで第23条第1項第2号で禁止されている自社買いにあたらないようになっています。

②パチンコ店以外でゲームの結果に応じて賞品を客に提供した時点で風俗営業法第23条第2項に違反します。

③ゲームセンターのプライズゲームは「小売価格が概ね800円以下のものを提供する場合については風適法第23条第2項に規定する禁止行為には当たらない」という法律の解釈がなされています。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二十三条
第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。


wgn********:

あれはパチンコだけに認められてる制度(暗黙の了解)なので他は違法です。