その払い戻しは当たった分だけどんどん足していく計算なんですか?
また、例えば一発で60万的中したとして、そのあと年間の収支が50万を切った場合やマイナスになった場合は確定申告は必要ないのですか?
回答
tosos:
ギャンブル税は殆ど一時所得に当たると所轄は判断しています。ですから一回の儲けが50万を越えると税の対象になります。たとえば1万掛けて1000円で買った券が10万の配当が付いたとしますと100万の配当ですね。税の計算は、100万-1000円-50万「基礎控除」となり、499000万に税がかけられます。計算を分かりやすくするため、50万勝ったとしますと計算は、
50万の半分25万に税金がかかります。
25万の45パーセントが所得税。
25万の10パーセントが住民税。
やく15万の税がかります。
一時所得ですから、50万以上勝つたびに税の対象になります。あくまでも一時所得ですから勝ちの合算はできません。
ahe********:
競馬と一緒ですね。年間の収支は関係なく、外れた分は経費にはできません。
60万当たったら、そこから引けるのは、そのレースで買った分だけですね。
- gabvjunijtvtj
- ということは、
(1年間で的中した合計金額)-(的中したレースに賭けた合計の金額)
という式で合ってますか?