脱税をする覚悟でないと、馬券で食っていくことは不可能ですか?
我々一般人は黙っていれば絶対バレませんか?
ベストアンサー
あれま記念:
問題なのは、配当に税金をかけるからです、利益にかけるのであれば、大部分の人たちは、課税の対象になりません
ネットで気軽に馬券が買える時代なので、どうなるかは分かりませんが、お国がやりすぎたら、競馬をする人が減るかもしれません(ネットで買う人)
ネットのおかげで、赤字競馬場が黒字になってることを考えないと、また昔のお荷物になってしまいます
その他の回答
inu********:
単純に今のニュースになっている内容から
○的中率を上げて当選時の点数と出費を減らす。
○出来るだけオッズの低い当たりで利益を出す。
これが達成できれば税金気にせず喰えそうです。要は経費と認められない馬券は買わない。経費と利益のバランスをとり課税されないギリギリを保つ
それが出来れば苦労はしませんが。
アイネアス:
普通そんなことにはならない。一般人は90万円も儲けれないから。
そもそも給与所得者は儲け(配当金-当たり馬券購入額)が90万円以上にならない限り申告義務は無い。
課税一時所得額が20万円以上にならないと申告義務が無いからだ。
(90万円-50万円)÷2=20万円
基本的にバレるのは口座に1000万円以上の振込が合った場合。内閣の通知でこれから取り立てるよって言ったからだ。銀行は財務省>金融庁に逆らえないからだ。
もちろんネットで大当たり90万円以上を公開したりしていたら当然税務署は来る。
また課税が高額(55%)になるのは4,000万円以上稼いでいる人
普通の人は半額になった上で10~23%
裁判になれば裁判官によるが、
税務署が言っているのは、
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(1) 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)
(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)
(注)
1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。
3 競輪の車券の払戻金等に係る所得についても、競馬の馬券の払戻金に準じて取り扱うことに留意する。
参照:国税庁「法第34条《一時所得》関係」
chimpenzee:
一般人は黙っていればバレないと思います。絶対はないですが。
繰り返し継続していると馬券も投資だと認められる範囲が来ます。そこに至れば課税対象は勝ち分だけになり、ハズレ馬券も経費と認められます。
馬券の裁判で上記の様な判決が出たことがありますが、どのラインから投資と認められるかは曖昧で裁判長の匙加減次第という認識です。