ボートで払い戻しが198万あるのですが
購入が251万あります。
当たりの舟券のみを確認出来ないのですが、ざっくり当たりの経費を100から110
くらいで申告しても大丈夫なのでしょうか?
回答
SCP:
申告しないでしょう。
tosos:
それくらいなら申告しなくても大丈夫ですよ。ギャンブル税は支払う義務がありますが何千万単位でないと所轄はうごきません。見せしめに年1回くらい何千何億を摘発するていどで留めています。ただ大きな勝負をする場合は、ネットではなく本場で購入すればばれることはありません。払い戻し時に身分明かさないで済みますから、!
ヘリム:
場で買ったなら申告なんてしなくても
ばれやしないですよ
- ID非公開
- テレボートで買ってます。
omo********:
法的に固苦しく考えれば
198万円が雑収入で、
250万円は経費にならないし、100万円も経費になりません。
でも差し引きマイナスですし、
そんなクソ真面目な申告をする人は
一人もいないでしょう。
以前、競馬で差し引き1億円以上プラスになって
裁判になった例があるので検索してみてください。
- ID非公開
- 当たりの舟券だけは経費にできますよね?
払い戻し-当たり舟券−50万÷2で
計算するのではないですか?