パチンコ屋が許されている理由はなんですか?
日本では公営ギャンブル以外はギャンブルは禁止ですよね?
3点方式であればお金を賭けても良いのですか?
回答
0123456789:
消費税インボイス制度が始まります
10月からです今までは換金所で景品を買い取ってもらうと消費税という形で上乗せされ9.1パーセントもどってきますが質屋と古物免許証のない業種パチンコは上乗せという形では戻ってこなくなりますこれは勝ち客だけです負け客は今までどおり10パーセント税のゲームセンターですしかし勝ち客も負け客も時と場所が違うだけで同じ人物ですからギャンブル割戻率というのは80から71パーセントと競馬並みにさがります
宝くじの50パーセントよりはましですがパチンコだけ税と言う物ができてしまう予定です税は勝ち客に回らず財務省より福祉につかわれる予定です簡単な計算では1兆4500億円となります
つまり3店方式は客と店の1店方式だからです
- 0123456789
- 消費税は預り金ですが今までは負け客から勝ち客に流れていました
家に持って帰ったままとなります
インボイスがない時代は過去となりますインボイスの義務付けという
ヨーロッパの付加価値税と同じものとなります
これからは勝ち客に消費税1円も渡さず国税庁へ持っていくという普通の健全な業種となります
当たり前の話ですがパチンコ店へ益税として残るわけではありません1円残らず国税庁へ持参して払い込みその後福祉としてつかわれる予定です
tea********:
三店方式(さんてんほうしき)とは、日本のパチンコ店で行われている営業形態である。
パチンコ店・景品交換所・景品問屋の3つの業者、およびパチンコ遊技者が特殊景品を経由することで、違法性を問われない形でパチンコ玉の現金化が行われる。ただし、賭博性を伴っているため、この営業形態に対して脱法行為を指摘する意見がある。
パクりましたが分かり易いと思います。
商店街のくじでテレビが当たり質屋に売り現金化したイメージですね。
doraty_com:
これは国民全体の
パチンコ客の絶大な人気があったからです
パチンコ店は何故に良いのか
認められる各種制約・法的縛り
これを乗り越えた営業だからです
・・・・・
基礎知識です
理解のために基本的な部分から説明します
日本は法治国家です
公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します
それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です
パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされています
営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね
・・・・・
ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します
パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」
さらに風適法とその関連法律があるからです
パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
・・・・・
1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました
それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです
実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます
さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです
そんな状況に、警察は黙ってみておれません
戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています
ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です
つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです
j_slow_card:
法令で認めているのでできるのです。3店方式は関係ありません。その法令とは風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律です。その法令第十九条にて認められています。ただし現金及び有価証券等の提供は禁止、国家公安委員会規則で定める賞品のみ提供可能です。ただしその賞品を客の意思によって店舗外で何をしようと自由です。持って帰ろうが売却しようがそこは法令で規制できません。
ただ店はその賞品を買い取ることができません。そこで交換所で引き取った賞品は一旦問屋に流され、店舗は問屋から買い戻しています。この流通の流れが3店方式です。換金と言う部分はあくまで客側がそう言うだけのことで3店方式とは一切関係ありません。正式には賞品の買取です。
wat********:
パチンコはギャンブルじゃないっていうか
一応、点数?だかで景品と交換してますよね。
現金と交換してないと思います。
なんか隣とかにある景品交換所で現金と変えるんでしたっけ。
そうやって逃げ場を作ってるんだと思います。
nad:
3店方式は、パチンコ屋以外はアウトです。
逮捕案件あります。
パチンコが許されてる理由は
まぁ、違法ではないから。
につきるわけですが、、
そもそもに、一時的娯楽にお金をかける事自体はオッケーという、わけのわからん
ルールもあったりして、更にパチンコはもともとが遊技という建前もあり、色々おかしいです。
そのへんの矛盾というか、どう考えても賭博なのに、賭博としないところを是正しようとする方達もいますし、弁護士なんか活動したりしてはいますけど、、今のところ無理ですね。
奏:
理由は風営法に基づいて運営しているからです。
その許可を出しているのは「公安委員会」なので
意義を申し立てるなら「警察」に文句いいましょう。
hohoho:
警察官も裁判官も弁護士も検察も
パチンコ行くやつおるだろ。
それが答えや
kop********:
風営法の4号営業に規定されている業務形態だから
法律で規定されているからできるというだけの話です
直接お金をかけていないから3点方式です
パチンコは厳密にいえば賭博ではありません
法的な賭博の定義に当てはまらないからです
交換玉、メダルと市場価値が等しい景品と交換ができるのであれば似た形式の事はできるでしょうね
ただ、他の業態ではそれが認められていないからできないだけです
詳しくしりたければ各種の法律を勉強するのがいいかと
*******:
パチンコの類に関してはそうでしょうね。
全てはお上に都合の良いように解釈されてますから。
0123456789:
消費税インボイス制度が始まります
10月からです今までは換金所で景品を買い取ってもらうと消費税という形で上乗せされ9.1パーセントもどってきますが質屋と古物免許証のない業種パチンコは上乗せという形では戻ってこなくなりますこれは勝ち客だけです負け客は今までどおり10パーセント税のゲームセンターですしかし勝ち客も負け客も時と場所が違うだけで同じ人物ですからギャンブル割戻率というのは80から71パーセントと競馬並みにさがります
宝くじの50パーセントよりはましですがパチンコだけ税と言う物ができてしまう予定です税は勝ち客に回らず財務省より福祉につかわれる予定です簡単な計算では1兆4500億円となります
つまり3店方式は客と店の1店方式だからです
- 0123456789
- 消費税は預り金ですが今までは負け客から勝ち客に流れていました
家に持って帰ったままとなります
インボイスがない時代は過去となりますインボイスの義務付けという
ヨーロッパの付加価値税と同じものとなります
これからは勝ち客に消費税1円も渡さず国税庁へ持っていくという普通の健全な業種となります
当たり前の話ですがパチンコ店へ益税として残るわけではありません1円残らず国税庁へ持参して払い込みその後福祉としてつかわれる予定です
tea********:
三店方式(さんてんほうしき)とは、日本のパチンコ店で行われている営業形態である。
パチンコ店・景品交換所・景品問屋の3つの業者、およびパチンコ遊技者が特殊景品を経由することで、違法性を問われない形でパチンコ玉の現金化が行われる。ただし、賭博性を伴っているため、この営業形態に対して脱法行為を指摘する意見がある。
パクりましたが分かり易いと思います。
商店街のくじでテレビが当たり質屋に売り現金化したイメージですね。
doraty_com:
これは国民全体の
パチンコ客の絶大な人気があったからです
パチンコ店は何故に良いのか
認められる各種制約・法的縛り
これを乗り越えた営業だからです
・・・・・
基礎知識です
理解のために基本的な部分から説明します
日本は法治国家です
パチンコ・パチスロは
その製作での数々の規制事項があります
公的な検査機関での通過が
第一条件でありその後様々な手順を経て店に登場します
それが国家公安委員会規則の「遊技機規則(略省)」or風適法関連法令です
パチンコ・パチスロは歴史が長く
それらの法規制が厳しくなされています
営業許可が必要なパチンコパチスロ以外のものは
三店方式以前の問題ですね
・・・・・
ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します
パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」
さらに風適法とその関連法律があるからです
パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
「ギャンブル(賭博)」は「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
・・・・・
1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました
それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです
実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます
さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです
そんな状況に、警察は黙ってみておれません
戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています
ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です
つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです
j_slow_card:
法令で認めているのでできるのです。3店方式は関係ありません。その法令とは風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律です。その法令第十九条にて認められています。ただし現金及び有価証券等の提供は禁止、国家公安委員会規則で定める賞品のみ提供可能です。ただしその賞品を客の意思によって店舗外で何をしようと自由です。持って帰ろうが売却しようがそこは法令で規制できません。
ただ店はその賞品を買い取ることができません。そこで交換所で引き取った賞品は一旦問屋に流され、店舗は問屋から買い戻しています。この流通の流れが3店方式です。換金と言う部分はあくまで客側がそう言うだけのことで3店方式とは一切関係ありません。正式には賞品の買取です。
wat********:
パチンコはギャンブルじゃないっていうか
一応、点数?だかで景品と交換してますよね。
現金と交換してないと思います。
なんか隣とかにある景品交換所で現金と変えるんでしたっけ。
そうやって逃げ場を作ってるんだと思います。