パチンコはなぜ「遊戯」という形で運営されてるんですか?競馬などとシステムが違うというのは分かるのですが、なぜ賭博にしないのですか?
「パチンコは打ち手の実力によって結果が変わるから」という説も目にしましたが、打ち手の実力なんてせいぜい止め打ちとか捻りうちくらいだし、そんなに変わるものですかね?
回答
まんまんじゅ:
技術介入があるからこその遊戯なわけだが、近頃のボンクラ店長はそんな定義も知らず止め打ちするな!ハウスルールだ出ていけ!となってますね。
ハウスルールによって遊戯が賭博になってしまうことが理解できないようです。
そんな綻びからパチンコは右肩下がりが始まったのです。
dai********:
パチンコは賭博ですよ?
法で認められた立派な賭博。
- 知恵袋ユーザー
- ??どこにそのようなことが記載してありますか?ソースをお願いします。
タンチョ:
1日に使える金額が 精々15万、20万程度ですからね 遊技になるでしょ
1憶でも2億でも 賭けたいだけ賭けられる だから公認のギャンブル、賭博やん
oas********:
実質賭博であり法的に見てきわめて黒に近いグレーなところといったところでしょう。詳しくは賭博罪の項目を見て自身で判断しましょう。
つまり小学生でも賭博とわかるわけですがバイクのすり抜けなどが違法な追い越しと言えないというところからしてグレーということです。他の部分の法を絡めるとグレーになるということですね。
>「パチンコは打ち手の実力によって結果が変わるから」という説も目にしましたが、打ち手の実力なんてせいぜい止め打ちとか捻りうちくらいだし、そんなに変わるものですかね?
この認識が甘いですね。
例えば一回の出玉に普通の方とプロが打った場合50玉差が出るとします。1500と仮定した場合。その場合10回のあたりで500玉の差が出るわけです。等価なら2000円ですね。
で、これが月に両者ともフルに行った場合200回あたりを引いたとした場合10000玉の差になるわけですね。まあ、400回くらいかもしれませんがね。
そうすると出玉の差だけで月に4万円程度の差ができるわけです。実際にはもっとでしょうけどね。年間行くと出玉の差だけで50万円分の差が開くわけです。他にも止め打ち保留三止め釘読みで差が大きくなるのでざっくりですけれども素人との差は月に20万円分くらいは異なってくるのではと思います。
いわゆるボーダー理論、期待値稼働とはそういった部分での差で利益を出すんですね。だから一回単位、一日単位では素人もプロも差は大してありません。一回だけしか生涯に打つことはないから別にいいんだと思えばそんなこと学んでも意味はないでしょうね(*‘ω‘ *)
まあ、でここでプロを数年やれば懐にもゆとりが出てくるんでもっと大きい期待値をつめる投資などをしようって考えになるわけですが期待値稼働を理解していれば大体応用を利かすことができますし、デイトレード然り一日での結果に右往左往することもないわけです。
だからパチンコは投資の入り口としては最も基本的なことが学べます。でもビジネスだってそうでしょ?何事も積み重ねが大事なんです(*‘ω‘ *)
doraty_com:
賭博ならパチンコの様な
かったるいのは向いていません
まず「遊戯」ではありません
その意味はお子様が遊ぶ「お遊戯」
ですから遊び戯れることになります
パチンコは法律的に
「ぱちんこ遊技機」と称されます
技を持って遊ぶ
違いの解る「大人の遊技」機です
それはそれとして
・・・・・・
まず何故に賭博にしないか
賭博天国の日本として
世界の笑い者になるからです
・・・・・
基礎的な説明からです
ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します
パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」
さらに風適法とその関連法律があるからです
パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
「ギャンブル(賭博)」は
「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
桃太楼:
一応訂正。「遊技」です。
>なぜ賭博にしないのですか?
簡単にいうと、法律が整備される前に民営で広まってしまっていたため、賭博にするためにはある程度公営に近い形にする必要があったので現実的にできなかった、ということが言えます。
基本的に日本の法律においては、民営の賭博というものは認められていません。
競馬や競輪などの公営競技もその名の通り公営ですし、宝くじやtotoなどのスポーツ振興くじも完全民営のものはありません。
>打ち手の実力なんてせいぜい止め打ちとか捻りうちくらいだし、そんなに変わるものですかね?
ちょっと違いますね。実力差の問題ではなく、打ち手の技術介入要素があるかどうかの問題です。
玉の打ち出しの強さを打ち手がコントロールすることが出来ますし、パチスロは自身でリールを止めます。
カジノマシンのスロットは、レバーだけがユーザーのさわれる部分で、リールの停止は自動です。
これは、打ち手が技術的に介入できないという理由から日本では認められませんでした。
極端な話、パチンコにおいては常時ハンドルをめいいっぱい回している人と、適切にコントロールしている人では出玉に大きな差が生まれます。
ここで問題になっている「技術介入の差」というのはそういう意味合いのことを言っています。
民営で賭博行為を行うという意味では、ようやくIR法で何とかなりそうですが、パチンコの場合は法整備の前に営業が広まっていたこともあって、法律改正や新法の制定が非常に難しかった、というのが実情です。
恐らくその話が曲がって伝わったものではないかと。
ite********:
民間賭博は建前上禁止されているからですよ
パチンコを賭博にするなら法改正しないといけません
いなやまれいと:
景品だから。遊戯。
殆ど負けるのが当たり前なのに、パチプロも居ますから台を選ぶ目が
すごいってことですね。
ちなみに節玉をしてわずか3%節約としても、
昼飯、夜飯代ぐらいは浮くかもね。
- いなやまれいと
- なお、スロットですが正直ギャンブル感は無いですね。
ラスベガスでスロットをやるとギャンブル感高まりますね。
凱旋って言う機種(めちゃくちゃ波が荒い)
撤去最終日に打った時は、ギャンブル感がありました。
私基本ギャンブルはあまり好きじゃないので凱旋もあまり好きではないんですけどね。
仕事と趣味の間だと思っています。
だって、毎リール左リール同じところ打って
ダブルテンパイしたら中目押し。1日やってるとライン工みたいですよね。そして日当は1.5万とか。
けど、普段の仕事と違うことで、楽しくやっていますよね。
そして強イベントはギャンブル台を打って勝負!
umc********:
台があるからではないでしょうか。
おもちゃで遊んでいるようなイメージがありますよね。
まんまんじゅ:
技術介入があるからこその遊戯なわけだが、近頃のボンクラ店長はそんな定義も知らず止め打ちするな!ハウスルールだ出ていけ!となってますね。
ハウスルールによって遊戯が賭博になってしまうことが理解できないようです。
そんな綻びからパチンコは右肩下がりが始まったのです。
dai********:
パチンコは賭博ですよ?
法で認められた立派な賭博。
- 知恵袋ユーザー
- ??どこにそのようなことが記載してありますか?ソースをお願いします。
タンチョ:
1日に使える金額が 精々15万、20万程度ですからね 遊技になるでしょ
競馬、競輪、オート、競艇などは公営「ギャンブル」
1憶でも2億でも 賭けたいだけ賭けられる だから公認のギャンブル、賭博やん
oas********:
実質賭博であり法的に見てきわめて黒に近いグレーなところといったところでしょう。詳しくは賭博罪の項目を見て自身で判断しましょう。
つまり小学生でも賭博とわかるわけですがバイクのすり抜けなどが違法な追い越しと言えないというところからしてグレーということです。他の部分の法を絡めるとグレーになるということですね。
>「パチンコは打ち手の実力によって結果が変わるから」という説も目にしましたが、打ち手の実力なんてせいぜい止め打ちとか捻りうちくらいだし、そんなに変わるものですかね?
この認識が甘いですね。
例えば一回の出玉に普通の方とプロが打った場合50玉差が出るとします。1500と仮定した場合。その場合10回のあたりで500玉の差が出るわけです。等価なら2000円ですね。
で、これが月に両者ともフルに行った場合200回あたりを引いたとした場合10000玉の差になるわけですね。まあ、400回くらいかもしれませんがね。
そうすると出玉の差だけで月に4万円程度の差ができるわけです。実際にはもっとでしょうけどね。年間行くと出玉の差だけで50万円分の差が開くわけです。他にも止め打ち保留三止め釘読みで差が大きくなるのでざっくりですけれども素人との差は月に20万円分くらいは異なってくるのではと思います。
いわゆるボーダー理論、期待値稼働とはそういった部分での差で利益を出すんですね。だから一回単位、一日単位では素人もプロも差は大してありません。一回だけしか生涯に打つことはないから別にいいんだと思えばそんなこと学んでも意味はないでしょうね(*‘ω‘ *)
まあ、でここでプロを数年やれば懐にもゆとりが出てくるんでもっと大きい期待値をつめる投資などをしようって考えになるわけですが期待値稼働を理解していれば大体応用を利かすことができますし、デイトレード然り一日での結果に右往左往することもないわけです。
だからパチンコは投資の入り口としては最も基本的なことが学べます。でもビジネスだってそうでしょ?何事も積み重ねが大事なんです(*‘ω‘ *)
doraty_com:
賭博ならパチンコの様な
かったるいのは向いていません
まず「遊戯」ではありません
その意味はお子様が遊ぶ「お遊戯」
ですから遊び戯れることになります
パチンコは法律的に
「ぱちんこ遊技機」と称されます
技を持って遊ぶ
違いの解る「大人の遊技」機です
それはそれとして
・・・・・・
まず何故に賭博にしないか
賭博天国の日本として
世界の笑い者になるからです
・・・・・
基礎的な説明からです
ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します
パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」
さらに風適法とその関連法律があるからです
パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
「ギャンブル(賭博)」は
「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません